タイトル・傾聴の会ぞうの耳

私達は、「傾聴」のスキルを使って、地域福祉と地域の活性化に貢献します。
規約
 
令和5年6月7日改訂
第一条(名称・連絡先) 本会は、傾聴の会「ぞうの耳」と称し、事務所を代表宅に置く。
第二条(目的) 高齢者や心の触れ合いを求める人たちを対象とした傾聴活動及びそれに関連する福祉活動を実施することにより、地域への貢献を目的とする。
第三条(事業) 本会は、前条の目的を達するために、以下の公益活動を行う。
1.傾聴活動の実施
2.上記活動のための研修会の開催
3.その他、前条の目的を達成するための必要な事業
第四条(会員の資格) この会の会員は、次の2種類とする。
1.第二条の目的に賛同する者を正会員とする。
2.この会の事業を賛助するために入会したものを賛助会員とす
  る。
第五条(入・退会) 1.会員として入会する者は、入会申込書を代表に提出し、理事会
  の承認を得るものとする。
2.会員は、退会届を代表に提出することにより任意に退会するこ
  とができる。
3.原則として、年会費の支払い及び議決権行使をしない会員は
  退会したものとみなす。
第六条(役員) 本会の役員は次のとおりとする。
1.代表1名、副代表、会計、監査役各若干名、並びにその他
  理事10名以内。
2.代表は、理事会の承認を得て理事のなかより代表補佐を選出
  することができる。
第七条(役員の選出方法) 役員は総会において正会員の互選により選出する。
第八条(役員の任期) 役員の任期は通常総会の翌日から翌年の通常総会の日までの1年とする。ただし再任は妨げない。
第九条(総 会)
      
1.代表は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後、原則として
  2カ月以内に招集しなければならない。
2.代表は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつで
  も臨時総会を招集することができる。
3.総会の議長は、代表が務める。
4.総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに
  会議の日時場所及び目的を示して、会員に通知を発しなければな
  らない。
5.なお総会及び臨時総会の開催が適切な状況にない場合には、役
  員会もしくは理事会の決議により、書面等により議案の提示及び
  その賛否の回答を出来るものとする。
第十条(総会の議事) 1.総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
2.書面によって議事を決する会員は、出席会員とみなす。
第十一条(議決事項) 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(1)収支決算及び事業報告
(2)収支予算及び事業計画
(3)規約の制定、変更又は廃止
(4)役員の選任及び解任
(5)その他ぞうの耳の事業に関する重要事項
第十二条(議事録) 1.総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなら
  ない。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及
  び議長の指名する1名以上の総会に出席した会員が、これに署名
  押印するものとする。
3.議長は、議事録作成後、速やかにその写しを会員に送付するも
  のとする。
第十三条(役員会・理事会) 1.役員会は、必要に応じて、代表が招集し、特定の事項について
  協議する。
2.理事会は、原則として毎月、代表が招集し、会の運営について
  協議する。
3.議事は役員会、理事会ともに出席者の過半数で決定する。
第十四条(メンターの指名) 1.会員が会の目的遂行のための対外活動をする際の相談相手とし
  て、代表は、各活動グループ毎にメンターを指名することが出来
  る。
2.代表は、メンターを統括するため理事の中からメンターグルー
  プ長を選任することが出来る。
第十五条(事務局の設置) 代表は、この会の事務を執行するため事務局を設置し、その責任者を理事の中から選任することができる。
第十六条(個人情報管理規定) 個人情報取扱事業者であることに鑑み、別紙規定を設定する。
第十七条(顧問) 1.本会は顧問を置くことができる。
2.顧問は、代表の推薦により理事会が決定し、招聘する。
第十八条(会費) 本会の経費は、会費その他の収入によってまかなう。
会費は年間1000円とする。但し、令和2年度及び令和3年度はコロナ禍で活動休止状態のためこれを免除する。
第十九条(会計年度) 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第十六条(実施・改定) 平成22年8月1日実施
平成26年2月7日改訂
平成26年9月11日改訂
平成27年9月9日改訂
平成30年7月4日改訂
令和2年12月1日改訂
令和5年6月7日改訂
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